こんなことでお悩みではありませんか?
▶ 自分が受給要件に該当するかどうかわからない
▶ 初診日がわからないので、申請書類が書けない
▶ 病歴・就労状況等申立書を書くのが難しい
▶ 診断書の内容が、実際の症状よりも軽い気がする
▶ 年金事務所や病院、役所等、何度も出向くのがつらい
もしあなたが、このようなお悩みを抱えていらっしゃるなら、当事務所は、きっとあなたのお役に立てます。
精神疾患は、他の障害と違い、目で見てわかるようなものではないため、理解されにくいということがあります。
当事者にしかわからないお気持ちもあり、大変な想いをされている方も多いとお察しします。また、それを支えるご家族や関係者の方も、人知れずご苦労があるかと存じます。
精神疾患の患者数は年々増加傾向にあり、障害年金を申請しようとされる方も、増えてきています。ですが、他の障害と比べて申請するのが非常に難しいと言われています。
それはなぜかと言いますと、次のような3つのハードルがあるからです。
多くの人がつまずく、障害年金の3つのハードルとは?
(1)医師に適切な診断書を書いてもらうのが難しい
診断書は、担当医師があなたの病状について記載します。
しかし、ただ単に「病状を書いてもらえばいい」というわけではありません。日常生活上での困りごとや出来ないことを洗い出し、詳しく書いてもらう必要があります。
あなたはいつもの診察時間内に、担当医師に、しっかりとあなたの日常生活全般の困りごとを伝えていますか?
病院に行ける日は、比較的元気な日で、本当に体調が悪い日はどんな風なのか、わかってもらっていないということはありませんでしょうか?
そのため、診察時間内でのあなたの様子から判断し、実際の症状よりも軽く書かれてしまうというケースが発生してしまうのです。
しかし、これは医師が悪いというわけではありません。
精神疾患のように、見た目では症状の程度がわかりにくかったり、検査数値で出せないような症状の場合、診断書を適切に書くのは難しいのです。
また、「精神疾患の判断基準がわかりにくい」ということも影響しています。
(2)初診日の特定が難しい
初診日は、障害年金の申請に必要不可欠です。
しかし、
▶ かなり前のことなので忘れてしまった
▶ どう調べていいかわからない
▶ 病院に聞いてみたがわからなかった
といったお悩みを抱えている方も、多いのではないでしょうか?
たとえ、あなたの病状(症状、障害)が、障害年金受給の要件に該当していても、初診日が分からなければ、申請出来ないのです。
自分で申請しようと思ったけれど、初診日のところで躓いてしまい、申請出来ずにいるというお話もよくお聞きします。
(3)病歴・就労状況等申立書など、自分で書類を作成するのが難しい
「自分で申請しようとして書類は入手してみたものの、何をどう書けばいいのかわからない」
こういったお話もお聞きします。
障害年金を申請するには、多くの書類を、不備なく揃えなければなりません。
年金事務所では、必要書類の説明はしてくれますが、受給するためのサポートをしてくれるわけではないのです。
実は、障害年金は、必要書類を用意して申請さえすれば受給できるというものではなく、正当な額を受給するためにはポイントを押さえて準備する必要があります。
例えば、日頃の診察の際に、日常生活の困難さをどれだけ担当医師にきちんと伝えられていますか?
これまでの病気の経緯や状態、日常生活の困難さをきちんと申立書に記述出来ているでしょうか?
しっかりとした準備なく申請してしまうと、実際の病状よりも軽く判定されてしまい、正当な額を受給できない可能性があります。
このように、障害年金を申請するには、いくつものハードルを超えなくてはなりません。
これを、障害をお持ちのご本人や、そのご家族が、一からご自分で調べて申請するというのは、非常に難しいものです。
だからこそ、当事務所では、障害年金の申請代行サービスを提供しています。
障害年金申請でお悩みなら、当事務所にお任せ下さい
こんにちは。
社会保険労務士の影山です。
当事務所は、障害年金、特に精神疾患の方のサポートに力を入れています。
なぜなら、精神疾患は、前述の通り、他の障害と違って、見た目や数値で症状を判断しづらいという特徴があるからです。
そういう難しさがあるからこそ、専門家である社会保険労務士がサポートさせて頂くことに意味があると考えています。
私はこれまで、人事担当やキャリアコンサルタントとして、面接や面談の場で、1000名以上の方の人生の出来事や仕事の経験などをお聞きしてきました。
その中で培ってきた、話を聞いてまとめる力を、障害年金におけるヒアリングと書類作成にも活かしています。
ご自分で、客観的に自分の状態を書きまとめ、書類を仕上げるのは難しくはありませんか?
是非、私にサポートさせてください。
対応傷病の例
障害の箇所 | 主な傷病名 |
眼 | 白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白炎、網膜色素変性症、糖尿病性網膜炎、視神経萎縮、無水晶体症等 |
聴覚 | メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害等 |
鼻腔機能 | 外傷性鼻科疾患等 |
そしゃく・嚥下機能・言語機能 | 喉頭摘出術後遺症、上下愕欠損等 |
肢体 | 上肢又は下肢の離脱又は切断障害、上肢又は下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、くも膜下出血後遺症、脊椎管狭窄症、全身性エリテマトーデス、パーキンソン病等 |
精神 | 統合失調症、双極制障害、うつ病、気分障害、器質性障害(高次脳機能障害、アルコール、薬物等の使用障害)てんかん、発達障害、知的障害等 |
呼吸器疾患 | 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、肺線維症、肺気腫、間質性肺炎等 |
心疾患 | 慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、憎帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞等 |
高血圧 | 悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(脳溢血による運動障害は除く) |
腎疾患 | 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全等 |
肝疾患 | 肝硬変、多発性肝腫瘍、肝癌等 |
糖尿病 | 糖尿病、糖尿病と明示された全ての合併症等 |
その他 | 悪性新生物、HIV、繊維筋痛症、脳脊髄減少症、慢性疲労症候群、化学物質過敏症等 |
当事務所には、適切な額を受給するための、前述の3つのハードルをスムーズに超えるノウハウがあります。
続いて、具体的にご説明します。
かげやま式:障害年金申請サポート 3つのポイント
(1)医師の診断書作成をサポート「日常生活状況報告書」
「診断書が、実際の症状よりも軽く書かれている気がする」
「診断書を書けない、と言われてしまった」
このような場合でも、単純に医師が悪いわけではありません。
精神疾患は、見た目や数値での病状の把握が難しいので、医師も診断書を書くのが難しいことがあるのです。
適切な診断書を書くには、日常生活に障害がどの程度影響を及ぼしているかを、正確に把握する必要があります。しかし、限られた診察時間内に、あなたの日常生活を正確に把握するのは、非常に難しいものです。
そこで、当事務所では「日常生活状況報告書」という書類を用意し、医師にお渡しするようにしています。私があなたに詳しくヒアリングさせて頂き、「日常生活に障害がどの程度影響しているのか」をわかりやすくまとめます。
これを、担当医師にお渡しすることにより、診断書にあなたの日常生活の困難さを反映してもらえるようにサポートします。
その結果、実際の病状よりも軽く診断書に記載されてしまうということがなくなり、正当な額を受給できるのです。
(2)様々な方法で初診日を特定します
もし、初診日が分からなくても、ご安心下さい。
初診日を特定するには、いろいろな方法があります。
例えば、
▶ 具合が悪くなり始めた頃に通っていた病院に連絡し、確認する
▶ 診察券や領収書、お薬手帳などから、初診日を特定する
▶ 職場の上司や同僚に確認し、第三者の証明をもらう
など、色々な方法で、初診日を特定します。
(3)書類作成をすべて代行 ポイントを抑え、正当な額を受給できる
診断書と同じく重要なのが、「病歴・就労状況等申立書」という書類です。
この書類は、
・傷病のこれまでの経過や治療状況
・その障害によって日常生活や就労でどのような困りごとがあるか
などを申請者が記入し、診断書を補足するものです。
当事務所にご依頼頂ければ、あなたからこれまでの経緯を詳しくヒアリングし、ポイントを押さえた申立書を作成します。
当事務所の7つの特徴
(1)相談料、着手金0円、報酬のお支払いは年金受給後です
手続き報酬は受給出来た場合のみ、入金されてから、お支払いいただきます。
不支給の場合は報酬をいただきません。
(2)書類作成、申請手続きをすべて代行 あなたのご負担を軽減します
障害年金を申請するには
▶ 病歴・就労等申立書
▶ 受診状況等証明書
▶ 診断書
▶ 障害年金裁定請求書などの必要書類
といった書類を、すべて適切に用意しなければなりません。
書類の作成は、すべて当事務所で代行します。
ポイントを押さえて作成し、適正な額を受給出来るよう、サポートします。
また、年金事務所とのやりとりも代行しますので、あなたの負担を出来る限り減らします。
(3)すべて社会保険労務士が担当します
ご相談や、書類作成、年金事務所とのやりとりなど、事務所スタッフが対応する事務所もありますが、当事務所では、すべて専門家である女性社労士が担当します。
(4)事前のご予約で土日祝も相談可能
平日はお仕事で時間が取れない方もいらっしゃると思います。
当事務所では、土日祝や平日夕方以降も、事前ご予約で相談対応しております。
(5)Zoom、LINEなどのオンライン相談にも対応しています
対面相談はもちろん、
Zoom
LINE
などでのオンライン相談にも対応しています。
家から外出することが難しい場合でも、スマートフォンまたはPCがあれば面談可能です。
(6)申請して終わりではない その後の更新もサポート
障害年金は、一度申請して終わりではありません。
一定期間経過すると、更新手続きが必要になります。
この更新手続きを正しく行えないと、受給額が減ってしまったり、不支給になってしまったりする可能性があります。
当事務所にご依頼いただければ、更新の際もサポートさせていただきますので、ご安心下さい。
(7)特に精神疾患に注力しています
うつ病等の精神疾患は、病状が数値化出来ず、見た目では判りづらいことが多いものです。
医師も患者が普段抱えている困難さを、限られた診察時間内では把握が難しいことと思います。
このような難しいケースほど、専門家としてお力になれることがあるのではと考え、取り組んでおります。
お客様の声
『ラインやメールでやりとりもできたので、仕事しならがでもスムーズに進められてありがたかったです』高次脳機能障害 K様
Q1.弊所に相談される前は、どんなことでお困りでしたか?
障害年金の申請
仕事や家庭のことで手いっぱいすぎて、専門家にお願いしたいものの、初めてのことすぎて、どうやってどんな人にお願いすべきかわかりませんでした。
Q2.弊所にご依頼いただいた決め手がありましたら、お教えください。
知人に紹介していただけたことで、絶大な安心感がありました。
Q3.実際に依頼してみていかがでしたでしょうか?
ラインやメールでやりとりもできたので、仕事しならがでもスムーズに進められてありがたかったです。
Q4.その他、ご意見、ご感想がございましたらお願いします。
兄が突然倒れて障害をもつことになり、全てを私1人ですすめまして、障害年金の申請なんて未知の世界で不安でいっぱいでした。こういった時に助けを求められる専門家がいることを誰もが知っていたらいいなぁと思います。
その他のお客様の声はこちらから
サービス内容・料金表
このサービスには、
・障害年金申請のための必要書類の作成代行
・申請手続きの代行
・「日常生活報告書」で、医師に正確な病状をお伝えする
・年金事務所等とのやり取りの代行
といったサポートが、全て含まれております。
つまり、あなたは、当事務所にご依頼頂くことで、障害年金申請に必要な手続き(書類の準備・作成、申請手続き、年金事務所とのやり取り等)をすべて任せることができ、適切な額を受給できるようになります。
初回相談料 |
0円 (初回相談時に、「障害年金が受給できるか?」 の見通しを無料で診断しております。 出張相談も無料で対応いたします。) |
着手金 |
0円 (報酬のお支払いは年金受給後になりますのでご安心下さい。) |
手続き報酬 (年金受給後) |
年金受給後に、下記の(1)(2)(3)のうち、 いずれか高い方の料金をお支払い頂きます。 障害年金が受け取れなかった場合、報酬はいただきません。 (1)年金の2ヶ月分 (2)初回入金額の10% (3)10万円 |
※上記の金額は、すべて税込み価格です。
※診断書代、交通費等の経費として最初に1万円をお預かりします。手続き終了後に精算し、残りはお返しいたします。
「月5名様まで」とさせいただいております
恐れ入りますが、毎月のお客様の上限を、5名様とさせていただいております。
サポートの質を保つための措置となりますので、ご理解いただければ幸いです。
サービスの流れ
(1)お問い合わせ
まずは、お問い合わせフォーム、LINE、またはお電話でお問い合わせください。
初回無料相談の日程調整を致します。
(2)初回無料相談(受給可能性を無料診断)
初回相談では、年金加入状況、初診の時期、症状等をお聞かせいただき、
▶ 障害年金を受給出来そうか?
▶ 受給出来るとすれば、いくらぐらいか?
を無料で診断いたします。
また、障害年金受給のための手続きの流れや必要書類についてのご説明を致します。
もちろん、他にも気になる点や疑問点などありましたら、お気軽にご相談下さい。
ご相談は、当事務所へのご来所のほか、Zoomなどのオンライン面談も可能です。
ご希望により、出張相談も可能です。
(3)ご契約
サービス内容にご納得いただけましたら、お申込みください。
契約書を取り交わし、障害年金申請の準備に入ります。
まずは、保険料納付記録を確認します。
(4)ヒアリング
これまでの病歴や障害の状態などについて詳しくお伺いします。
また、初診日を確定するために、診察券や領収書など、各種資料をご用意いただく場合があります。
(5)各種書類準備
申請に必要な各種書類を当事務所で準備します。
病歴・就労等申立書 |
ヒアリングした内容から、これまでの病歴や就労状況、 日常生活でどのような困りごとがあるか等を記入します。 |
診断書 |
ヒアリング内容をもとに「日常生活状況報告書」を作成し、 担当医師に提供することで、診断書の作成をサポートします。 |
受診状況等証明書 |
最初に受診した病院で取得します。 初診日がわからない場合も、初診日の特定をサポートします。 |
裁定請求書 | 障害年金の請求書です。 |
(6)申請手続き
当事務所が、申請手続きを代行いたします。
申請後に年金事務所から問い合わせがあった場合も、当事務所が対応しますので、ご安心下さい。
(7)申請完了
受給が決定すると、ご契約者様に、
▶ 年金証書
▶ 支給決定通知書
が郵送で届きます。
これらがお手元に届き、初回の年金が振り込まれましたら、当事務所へ報酬をお支払いください。
以上で、申請手続き完了となります。
(8)アフターフォロー
この後も、更新手続きなどのサポートも行っております。
お気軽にご相談下さい。
アクセス
近鉄「大阪阿部野橋駅」から徒歩2分、
大阪メトロ御堂筋線「天王寺駅」から徒歩7分
JR 「天王寺駅」から徒歩7分
よくあるご質問
土日祝日でも相談出来ますか?
はい、可能です。
事前にご予約いただければ、土日祝日や平日夜の無料相談が可能です。
お気軽にお問い合わせください。
遠方でもお願い出来ますか?
はい。Zoom、メール、LINE、電話などのやり取りだけでも、申請は可能です。
また、ご希望がございましたら、出張相談も承っております。
障害者手帳が無くても申請出来ますか?
障害者手帳と障害年金の審査基準は別です。
障害者手帳を持っていることは、障害年金の受給要件ではありませんので、申請出来ます。
働いていても、障害年金を受給出来ますか?
はい、可能です。
実際に、障害年金受給者の27.6%が働いています。
ただ、障害や病気によっては、働いていることが審査に影響することがあります。
まずは無料相談をご利用下さい
「障害年金を受給できるか?」無料診断します
障害年金でお悩みであれば、まずは無料相談をご利用下さい。
無料相談では、あなたから「年金加入状況、初診の時期、症状」をお聞かせいただいた上で、
▶ 大まかに「障害年金がもらえるかどうか?」
▶ 受給できる可能性がある場合、いくらぐらいになるか?
を無料で診断させていただいております。
その他、気になることがありましたら、何でもお気軽にご相談下さい。
初回相談は、
・当事務所へのご来所
・お電話
・Zoom
にて可能です。
しつこい営業などは、一切いたしません。
無料相談の結果にご納得いただけましたら、サービスのお申込みをご検討頂ければ幸いです。
追伸:あなたへのメッセージ
今、このページを見ているあなたは、障害年金の申請をどうしようか、迷われているのでしょうか?障害を抱えて毎日を不安な気持ちでお過ごしではないですか?
私は、これまで、人事として、またキャリアコンサルタントとして、病気を抱えながらお仕事されている方や、病気のためにお仕事が出来ない方などのお話をお聞きする機会がありました。
みなさん一様に様々な不安を抱えていらっしゃいますが、中でも経済的な不安は大きいものと思います。
もし、障害年金を受給出来たとしたら、その不安が少しは解消されるのではないでしょうか?勤務時間を減らすとか、治療に専念するとか、選択肢も増えるかも知れません。
障害をお持ちのお一人おひとりが、その人にあった生活や就業のスタイルで、無理なく暮らせる、そしてまた一歩踏み出そうと思える、そんなお手伝いが出来ればと考えております。
障害年金申請でお悩みでしたら、まずは一度、ご相談下さい。
あなたからのご連絡をお待ちしております。