大阪のうつ病等の障害年金申請なら、かげやま社会保険労務士事務所

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納付期間が短いと障害年金の額も少ないのですか?


「これまでに年金を支払った期間が短いと障害年金の額も少ないのですか?」
このような質問をいただきました。

まずは障害基礎年金から見ていきましょう。

障害基礎年金

初診日に国民年金に加入していた方は障害基礎年金の対象となります。

障害基礎年金は年金の加入期間に関係なく、等級に応じて一律の金額が支給されます。
1級は2級の1.25倍となります。

お子さまがいる場合、子が18歳になった後の最初の3月31日まで子の加算の対象となります。加算対象の子が障害等級1級・2級に該当する場合は、20歳の誕生日まで加算対象となります。

1級 1,020,000円/年
2級 816,000円/年
子の加算 2人目まで 234,800円/年
子の加算 3人目から 78,300円/月
(令和6年度)

障害厚生年金

初診日にお勤めされていて、厚生年金に加入していた方は障害厚生年金の対象となります。

障害厚生年金は、厚生年金に加入していた月数や報酬の額(支払った保険料の額)で計算されます。1級の場合は、2級の年金額×1.25となります。
また、65歳未満の配偶者がいる場合、一定の条件を満たせば、加給年金(234,800円/年)が加算されます。

若い時に障害を負ってしまう等、厚生年金の加入期間が短い場合は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月(25年)未満の時は、300月として計算されます。

また、3級の場合は、年金額が低くなり過ぎないように最低保証額が設けられています。

障害厚生年金1、2級の場合、下図のように障害基礎年金と2階建てでもらえます。

障害年金ガイド 令和6年度版より

冒頭のご質問への回答は、障害基礎年金は等級で決まっており、加入期間の影響を受けませんが、障害厚生年金は、加入期間や報酬額によって金額は変わります。ただし、加入月数300月の扱いや最低保証額の設定があります、ということになります。

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