大阪のうつ病等の障害年金申請なら、かげやま社会保険労務士事務所

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令和6年度の障害年金の金額は?知っておきたい基礎知識


障害年金は、老齢年金や遺族年金と同じく、賃金変動率や物価変動率などに応じて毎年見直しが行われます。

障害年金の種類

障害年金には、大きく分けて2つの種類があります。

障害基礎年金(初診日に国民年金加入中)
障害厚生年金(初診日に厚生年金加入中)

令和6年度の障害基礎年金の金額

障害基礎年金には、1級と2級があります。令和6年度の支給額は以下の通りです。

1級:1,020,000円
2級: 816,000円
この金額に加え、子の加算があります。お子様がいる場合、以下の金額が加算されます。

第1子、第2子:各 234,800円
第3子以降:各 78,300円

参考 厚生労働省「令和6年度の年金額改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00018.html

障害厚生年金の金額

障害厚生年金は、1級から3級まであり、支給額は報酬額に基づいて計算されます。1級および2級の場合、障害基礎年金もあわせて受給することができます。

1級:報酬比例部分 × 1.25 + 障害基礎年金(1級)
2級:報酬比例部分 + 障害基礎年金(2級)
3級:報酬比例部分のみ(最低保証額 最低年額:612,000円)

この金額に加え、1級、2級で配偶者がいる場合、以下の金額が加算されます。
配偶者(65歳未満):234,800円

障害年金の受給例

例えば、報酬比例部分が年額 500,000円、障害厚生年金2級の場合、以下の金額が支給されます。

障害基礎年金(2級):816,000円
報酬比例部分:500,000円
合計:1,316,000円
配偶者やお子様がいる場合は、さらに加算があるため、生活の支えとして大きな助けとなるでしょう。

まとめ

障害年金の金額は、毎年見直しがあります。また、初診日に加入している年金の種類や等級によって異なります。

障害年金の請求方法などについてお悩みの方は、ぜひ当事務所へご相談下さい。
下記お問い合わせフォームからお問い合わせいただけます。
https://nenkin-kageyamaoffice.com/contact/

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