障害者手帳がないと障害年金は受給出来ないのですか?
1. はじめに
障害年金を請求しようと考えている方から、「障害者手帳がないと障害年金は受給出来ないのですか?」という質問をいただくことがあります。しかし、実際には障害者手帳の有無は、障害年金の受給に直接影響しません。本記事では、障害者手帳と障害年金の違いや、手帳の有無の障害年金への影響について解説します。
2. 障害年金とは?
•障害年金の概要
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることが出来る年金です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
•障害年金の受給条件
受給するには保険料の納付要件を満たしていること、初診日の証明が出来ること、障害等級に該当する状態であること等が必要です。
3. 障害者手帳とは?
•障害者手帳の概要
障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。いずれの手帳を持っていても、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援を受けることが出来ます。
•利用できるサービス
障害者手帳を持っていると、公共交通機関の割引、医療費の助成、施設利用料の減免などが受けられます。また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。
4. 障害者手帳の有無が障害年金に与える影響について
•よくある誤解
「障害年金を受給するには障害者手帳が必要」という誤解が多くありますが、障害者手帳が無くても障害年金は請求出来ます。
•なぜ手帳が不要なのか?
障害年金と障害者手帳は別の制度です。障害年金は年金制度の一つであり、診断書などの書類に基づいて審査が行われます。そのため、障害者手帳を持っていなくても、必要な条件を満たしていれば受給が可能です。
•手帳の等級と年金の等級の違い
障害者手帳の等級と障害年金の等級は別基準で決められています。障害年金の等級は、日常生活や仕事への影響度を考慮して判定されるため、障害者手帳の等級が高くても必ずしも同じ等級で障害年金が支給されるわけではありません。
5. まとめ
障害年金と障害者手帳は、目的や支援内容が異なる制度です。障害者手帳がなくても障害年金を受給できます。
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