大阪のうつ病等の障害年金申請なら、かげやま社会保険労務士事務所

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初診の病院に問い合わせたところ、カルテは廃棄したと言われました。どうしたらいいでしょうか?


障害年金の請求をされる方は、長年病気に苦しみ、その間病院を転々とし、初診から10年、20年と経過している人も少なくありません。

病院でのカルテ保存期間は5年と定められていますので、昔通っていた病院に初診の証明をしてもらおうと問い合わせたところ、カルテが無いので書けませんと言われるケースがおこります。

初診日の証明は、障害年金の請求においてキーとなるものです。
初診の病院で証明が取得出来ない場合でも、何とかして初診日を証明しなければ、請求出来ないのです。

それではどうすればよいのでしょうか?

いくつかの方法がありますが、今回は第三者が証明出来る場合の証明方法をご紹介します。

それには、下記の3点が必要です。

  ①受診状況等証明書が添付できない申立書
  ②初診日に関する第三者証明書
  ③本人申し立ての初診日に関する参考資料

では、個別に見ていきましょう。

①受診状況等証明書が添付できない申立書

『受診状況等証明書が添付できない申立書』という書類を用意します。
受診期間は、日付まではわからない場合でも、ブランクにせず、◯年◯月頃や◯年秋頃など、わかる範囲で記入しましょう。

②初診日に関する第三者証明書

友人、隣人、事業主など、三親等内の親族以外の人で、初診当時通院していた様子を見たり、聞いたりしていた人にそのことを証明してもらいます。
2人以上の証明が必要です。

③本人申し立ての初診日に関する参考資料

身体障害者手帳などの申請時の診断書、勤務先での健康診断の記録、健康保険の給付記録 など、初診当時のことの参考となる資料を用意します。
この3点を用意して初診日を証明します。

初診日の証明は、他にも方法があります。
自分では手続きが難しいという方は、当事務所へご相談下さい。
https://nenkin-kageyamaoffice.com/

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