大阪のうつ病等の障害年金申請なら、かげやま社会保険労務士事務所

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過去分も遡って障害年金をもらえますか?


病気になり数年経ってから障害年金のことを初めて知った。
そんな方も多いかと思います。

10年前から病気で苦しんでいる、10年前に遡って請求出来るのだろうか?
そんな疑問を持ち、調べている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

結論から申し上げますと、過去に遡っての請求は可能です。
ですが、初診日から1年6ヶ月時点での診断書が必ず必要になります。

認定日請求

初診日から1年6ヶ月時点の症状の診断書を準備して請求することを、認定日請求と言います。
この認定日請求は、必ず初診日から1年6ヶ月の時点での診断書を用意する必要がありますので

・その頃は体調が良く、半年以上病院には行っていなかった
・10年以上前なのでカルテが廃棄されてしまっている
・病院が閉院してしまっている

上記のような理由で診断書が用意出来なければ、請求出来ません。

遡って支給されるのは5年分のみ

遡って支給されるのは、申請時点から5年分です。
認定日が10年前でも20年前であっても、遡及して支給されるのは5年分となります。

5年以上前については受給できませんので、早めの手続きをおすすめいたします。

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