大阪のうつ病等の障害年金申請なら、かげやま社会保険労務士事務所

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障害年金は未納があるともらえないですか?

「今までほとんど保険料を納めていませんが、障害年金をもらうことは出来るのでしょうか?」

このような質問をいただくことがあります。

障害年金を受けるには、いくつか要件があり、その中の一つに保険料の納付要件というものがあります。
先ほどの質問は、この納付要件に関するものです。

それでは納付要件について詳しく見ていきましょう。

保険料の納付要件

初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの期間で、国民年金、厚生年金、共済組合の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること
出典:日本年金機構 障害年金ガイド令和5年度版

特例)
初診日が令和8年3月末日までにあるときは、次のすべての条件に該当すれば、納付要件を満たすものとされます。
・初診日において65歳未満であること
・初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
出典:日本年金機構 障害年金ガイド令和5年度版

上記のどちらかの条件を満たしていれば、保険料納付要件はOKとなります。

冒頭のご質問の方は保険料をほとんど納めていないとのことですが、免除申請がされていれば、納付要件を満たしている可能性もあります。

年金事務所で納付状況について一度確認してみてはいかがでしょうか。

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