大阪のうつ病等の障害年金申請なら、かげやま社会保険労務士事務所

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障害認定日による請求って何ですか?


障害年金の請求は大きく分けて2つあります。
『障害認定日による請求』『事後重症による請求』です。

この2つの違いについてご説明します。

1.障害認定日による請求とは?

「障害認定日」というのは初診日から1年6か月経過した日を言います。
この障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受給できます。
(障害認定日時点で20歳未満の場合は、20歳に達した日の翌月分から)
これを障害認定日による請求と言います。

障害認定日による請求(本来請求)

この障害認定日による請求で、障害認定日から1年以内に請求する場合を本来請求と言います。

障害認定日による請求(遡及請求)

1年以上経過してから請求することを遡及請求と言います。
請求は障害認定日以降、いつでも出来ますが、遡及して受けられる年金は、時効により、請求時点から遡って5年分が限度となります。

2.事後重症による請求とは?

障害認定日の時点では法令に定める障害の状態に該当しなかったが、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。

その他、障害認定日が何十年も前のため、どうしても診断書が入手出来ない場合等も、この方法で申請する場合があります。

請求した日の翌月分からの受け取りとなるため、請求が遅くなると、その分年金の受給開始時期が遅くなります。

また、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。

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