大阪のうつ病等の障害年金申請なら、かげやま社会保険労務士事務所

大阪のうつ病等の障害年金申請ならかげやま社会保険労務士事務所

【対応地域】大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県(オンラインで全国対応可)

080-7798-4014

電話受付時間 : 平日10:00-18:00 休業日:土日祝日

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

神経症では障害年金を受給出来ないのですか?

適応障害、強迫性障害、解離性障害等は神経症に分類されます。

神経症については、障害認定基準に次のように書かれています。

『神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則
として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態
を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。』

認定基準 第8節/精神の障害 より

基本的には、神経症は、障害年金の対象外です。かなり重く、日常生活が困難な場合でも同じです。

ただし、精神病の症状も併発している場合には、その症状、診断名(ICD-10コード)も、あわせて診断書に記入してもらうことで、障害年金が受給出来るケースがあります。

精神病の症状が出ていないか、出ている場合はそれも診断書に記載してもらえるか、一度主治医に相談してみてはいかがでしょうか?

Return Top