大阪のうつ病等の障害年金申請なら、かげやま社会保険労務士事務所

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神経症では障害年金を受給出来ないのですか?

適応障害、パニック障害、強迫性障害、解離性障害等は神経症に分類されます。

神経症については、障害認定基準に次のように書かれています。

『神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則
として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態
を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。』

認定基準 第8節/精神の障害 より

基本的には、神経症は、障害年金の対象外です。かなり重く、日常生活が困難な場合でも同じです。

ただし、精神病の症状も併発している場合には、その症状、診断名(ICD-10コード)も、あわせて診断書に記入してもらうことで、障害年金が受給出来るケースがあります。

精神病の症状が出ていないか、出ている場合はそれも診断書に記載してもらえるか、一度主治医に相談してみてはいかがでしょうか?

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