初診日前の未納、後から追納したので大丈夫?
「初診日前の期間に未納があったけれど、後から追納したので大丈夫ですよね?」
このようなご質問をいただくことがあります。
まずはこちらのブログもご覧下さい。
ブログ)障害年金は未納があるともらえないですか?
上記のブログにもあるとおり、保険料納付要件は以下のとおりです。
・初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの期間で、国民年金、厚生年金、共済組合の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること
または、
・初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
つまり、初診日の前日時点で納付していることが条件となっています。
従いまして、ご質問の件は、追納したのが、初診日の前日までであれば〇、それ以降であれば✕となります。
当事務所にご依頼いただきましたら、納付要件を満たしているかどうかを年金事務所で調べることも代行致します。
まずはこちらからお問い合わせ下さい。
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