過去分も遡って障害年金をもらえますか?
病気になり数年経ってから障害年金のことを初めて知った。
そんな方も多いかと思います。
10年前から病気で苦しんでいる、10年前に遡って請求出来るのだろうか?
そんな疑問を持ち、調べている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
結論から申し上げますと、過去に遡っての請求は可能です。
ですが、初診日から1年6ヶ月時点での診断書が必ず必要になります。
認定日請求
初診日から1年6ヶ月時点の症状の診断書を準備して請求することを、認定日請求と言います。
この認定日請求は、必ず初診日から1年6ヶ月の時点での診断書を用意する必要がありますので
・その頃は体調が良く、半年以上病院には行っていなかった
・10年以上前なのでカルテが廃棄されてしまっている
・病院が閉院してしまっている
上記のような理由で診断書が用意出来なければ、請求出来ません。
遡って支給されるのは5年分のみ
遡って支給されるのは、申請時点から5年分です。
認定日が10年前でも20年前であっても、遡及して支給されるのは5年分となります。
5年以上前については受給できませんので、早めの手続きをおすすめいたします。